2015年から相続に関する制度が大きく変わってテレビや新聞で相続という言葉をよく目にする様になったと思います。
相続は「お金のトラブル」「親族間の対立」「手続きの煩雑さ」からどうしても負のイメージがつきものです。
そこで当事務所では、「争続」を回避して「円満な相続」を実現できるよう、
①遺産分割対策
②節税対策
③財産移転対策
④納税資金対策
等の様々な面から最善策を提案いたします。
当事務所では、相続税の申告の際に申告書と合わせて、「この申告書の内容は正しいですよ」と説明した書面を添付しております(書面添付制度の導入)。
この書面が添付された申告書では、税務署からの信頼性が高まり、税務調査が入る確率が減ります。
また税務調査の前に税理士に対し意見聴収の機会が与えられ、説明の結果、調査が省略されることもあります。